資産が複数の国にある|執行できる資産は、どの国にあるのか

【状況②】資産が複数の国にある

SITUATION 02|MULTI-JURISDICTION ASSETS

資産が複数の国にある

勝てる事件かどうかは、もう分かっている。分からないのは、勝った後に回収できるかどうか——債権回収でも、財産分与でも、相続でも、先生方の悩みは最後ここに行き着きます。相手の資産が一つの国にまとまっていることは、むしろ稀です。事業はこの国、不動産はあの国、金融資産はまた別の国。そして資産の全体像が見えないまま手続きを進めれば、費用だけがかかって回収に届かない結果になりかねません。

当社が行うのは、その全体像を描くための資産の手がかり調査です。国ごとに制度が違い、確認できるものも違います。どの国で何が確認できるかを知っていることが、この調査の技術です。

この状況でお引き受けする調査

01

不動産の確認・登記の取得

対象者名義の不動産の有無を確認し、取得できる国では登記を取得します。種別・面積・取得の経緯・抵当権の設定状況まで、執行対象の確定に使える粒度でご報告します。

02

法人・事業持分の確認

対象者が保有・関与する法人を各国の登記と公開情報で洗い出し、事業の実態を現地で確認します。名義を変えた関係法人に資産が移っている例は少なくありません。

03

資産移動の追跡

係争が始まってから資産を国外へ動かす相手がいます。どの国へ、どんな形で移されたのか——移動の痕跡を追い、保全のご判断を急ぐべき状況かどうかの材料をお渡しします。

04

生活実態からの資産推定

帳簿や登記に出ない資産もあります。居住の水準、使用している車両、事業の規模——現地で確認できる生活と事業の実態から、申告と実像の差を明らかにします。

確認できる情報の範囲は国の制度によって異なります。何がどこまで確認できるかは、受任前の照会の段階で国ごとに率直にお伝えします。銀行口座の残高照会など、その国の法令上取得できない情報をお約束することはありません。

実例

※実際の案件をもとに、特定につながらないよう国の組み合わせと詳細を一部変更しています。

CASE 1|訴訟相手の資産が3か国に分散

シンガポールの企業をめぐる訴訟で、相手方の資産の所在が争点になりました。当社が複数国で資産の手がかり調査を行ったところ、マレーシア・オーストラリア・アメリカの3か国に不動産と事業持分が確認されました。

国ごとの資産の一覧は、どの国で保全・執行を進めるかという戦略判断の土台になりました。

CASE 2|回収対象者が資産を国外へ移動

台湾での債権回収案件。調査を進めると、対象者は係争の気配を察して、資産をアメリカ・シンガポール・香港へ移し始めていました。

移動先の国ごとに資産の形を確認し、ご報告。「どこに何が残っているか」が分かったことで、回収の打ち手を組み立て直すことができました。

Q. どの国に資産があるか、見当もつかない状態でも依頼できますか。

できます。対象者の経歴・事業・渡航の履歴・関係者から、資産のありそうな国を絞り込むところから始めます。全部の国を一度に調べる必要はなく、可能性の高い国から段階的に進めることで費用を抑えられます。

Q. 銀行口座の中身も分かりますか。

口座の残高照会は、ほとんどの国で法令上できません。できないことをできると言う調査会社にはご注意ください。当社が確認するのは、不動産・法人持分・事業実態など、その国で適法に確認できる資産の手がかりです。何が確認できるかは国ごとに事前にお伝えします。

Q. 調査の結果は裁判で使えますか。

手続きでの利用を前提に、事実と根拠資料を整理した報告書でお渡しします。登記など公的記録は取得できる国では原本または謄本を取得します。証拠としての評価と使い方は、先生のご判断の領域です。

sns

無料通話アプリで相談!
ID:tanteisoudan