証拠・手続きが複数の国にまたがる|紙は国境で止まる。事実は止めない

【状況③】証拠・手続きが複数の国にまたがる

SITUATION 03|CROSS-BORDER EVIDENCE

証拠・手続きが複数の国にまたがる

法律の手続きは、正確な事実の上にしか進みません。送達は正しい住所がなければ届かず、相続の手続きは海外の記録が取れなければ止まり、主張は裏付けの事実がなければ弱い。国内なら事務所の日常業務で確認できることが、相手や記録が海外にあるというだけで、突然難しくなる——手続きの序盤で案件が止まる歯がゆさは、先生方が一番よくご存じだと思います。

当社の役割は、その止まった箇所へ現地の足で事実を取りに行くことです。書面のやり取りでは動かないものを、現地での確認が動かします。

この状況でお引き受けする調査

01

送達のための現住所調査

相手方の現住所と居住の実態を現地で確認します。登録上の住所に実際に住んでいるかどうかまで確認するため、不送達で手続きが振り出しに戻るリスクを減らせます。送達が届かず戻ってきた後の再調査にも対応します。

02

公的記録の取得支援

不動産登記、法人登記、判決書、競売公告など、その国で取得できる公的記録を、取得できる形(原本・謄本・写し)でお取りします。国によって制度と取得の可否が大きく違うため、何が取れるかを照会の段階で国ごとにお答えします。

03

証人・関係者の所在確認

主張の裏付けに必要な関係者が海外にいる場合、その所在と連絡の可否を確認します。接触の可否と方法は、相手の立場と現地の法令に配慮して、先生と相談しながら進めます。

04

主張の裏付けとなる現地事実の確認

「現地で事業をしていた」「その住所に住んでいた」「その施設は実在する」——書面上の主張を、現地の確認で事実として固めます。写真・記録・取得資料を、手続きで使うことを前提に整理してお渡しします。

当社が行うのは事実の確認と資料の取得であり、法的評価・書面の作成・手続きの代理は行いません。そこは先生の領域として明確に線を引いています。だからこそ、安心して事実の部分だけをお任せいただけます。

よくあるご依頼の形

※実際に多いご依頼のパターンを、一般化してご紹介しています。

PATTERN 1|送達先が確認できない

訴状を送りたいが、相手方の海外の住所が古く、届くかどうか分からない。当社が現地で現住所と居住実態を確認し、確認結果を報告書でお渡しします。「そこに確かに住んでいる」ことを確かめてから送達に進むことで、数か月単位の手戻りを防ぎます。

PATTERN 2|海外の公的記録が必要

相手方の資産や経歴を裏付けるために、海外の登記や判決書が必要になった。当社は現地で取得できる記録を確認し、原本または謄本で取得します。過去の案件では、判決書と競売公告を原本で取得し、公的記録にもとづく判断材料をお渡ししました。

Q. どの国の記録が、どこまで取れますか。

国によってまったく違います。登記が公開されている国、本人確認が要る国、第三者取得ができない国——一般論でお答えできないのが正直なところです。対象国と必要な記録をお知らせいただければ、取得の可否と方法を照会の段階で具体的にお答えします。

Q. 依頼者に伝える前の、感触だけの相談でもいいですか。

むしろその段階でご相談ください。「海外の事実確認に見通しが立つか」で受任のご判断が変わるはずです。受任前の照会は無償で、実施の可否・概算費用・想定期間を原則3営業日以内にお答えします。照会いただいたことで費用が発生することはありません。

Q. 調査の適法性はどう担保していますか。

調査は対象国の法令と個人情報保護法制を事前に確認し、その範囲で行います。調査範囲は着手前に合意し、現地の調査員への情報開示は必要最小限に絞ります。取得できないものは取得できないと最初に申し上げます。手続きで使う事実だからこそ、取り方の適法性を大切にしています。

そもそも相手の所在がつかめない場合は、こちらから。

相手が国を移動した →

相続人の所在・生死の確認調査は、専用ページでご案内しています。

海外相続人の調査 →

受任前の照会は無償です。

必要な記録が取れるか・住所が確認できるか・概算費用と期間を、原則3営業日以内にお答えします。案件の概要だけで結構です。

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ID:tanteisoudan